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妊娠おめでとうございます!
新しい命を授かり、喜びいっぱいの毎日を過ごされていることと思います。でも、初めてのことで不安もあります。
一つの命を守り、育てるという責任もありますよね!
また、妊娠や出産というと、聞き慣れない専門用語も多く、
とまどいを感じていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。当サイトでは、そんな方々の不安や疑問を少しでも解決していただこうと、妊娠から出産の大まかな流れや、用語などについての
解説をしております。どうぞお気軽にご利用下さい。
・・・当サイトは新米ママを応援しています!!・・・
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出産前後公的制度 産前産後休暇

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初めての妊娠・出産NAVI >妊娠・出産に関する公的制度>出産前後の公的制度 産前産後休暇


  出産前後の公的制度 産前産後休暇(さんぜんさんごきゅうか)

      妊娠中の女性のために、法的にはさまざまな制度が定められていますが、出産前後に
      ついても法律で定められた公的制度があります。
      これらの制度は賢く利用しましょう。

    [出産前後の公的制度]

  
      産前産後休暇〔産休〕

       産前の6週間と産後の8週間の合計14週間は、休暇をとることができます。

       産前休暇の場合、予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)からとることができますが、
       実際の出産が予定日より早かったときにはその分短縮されますし、逆に予定日よりも
       遅れた場合は延長されることになります。

       この休暇は強制ではなく、本人の請求によるもので、請求があれば使用者は必ず休暇を
       与えなければなりません。

       産後休暇は、6週間を過ぎて本人が希望し、医師が健康に支障がないと認めた場合のみ
       職場復帰ができます。産後の6週間だけは強制休暇になります。

       なお、産後休暇には「死産」や「流産」も含まれています。
       また、妊娠4ヶ月以上の出産も含まれます。
       (労働基準法第65条)

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